特定技能制度は、2019年4月に日本で導入された新しい在留資格制度で、特に深刻な人手不足に直面している業種において外国人労働者を受け入れるための制度として注目されています。

この制度の主な目的は、即戦力となる外国人労働者を効果的に受け入れ、特定の業種における労働力の不足を解消することです。

→これまで留学生のアルバイトしかできなかったような工場のライン作業や飲食店での接客といった単純労働もできるようになりました。

  1. ① 日本語能力試験N4レベルに合格すること
  2. ② 働きたい分野の技能試験に合格すること

試験についてはこちらhttps://www.ssw.go.jp/about/sswv/exam/

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の12分野(14業種)です。

*受け入れ分野はマイナビのイラスト使って(素形材、産業機械はまとめて1つになってる)

あと、それぞれから受け入れ分野に飛べるようにして

特定技能で働きたいという外国人も多く、自社で雇用が可能か検討してみるのもおすすめです。

技能実習ビザは技能の習得が目的で、職種が限定されます。また、「技術・人文知識・国際業務」などのビザは専門知識や技術が必要でこれと関連する業務しか認められません。

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられています。

「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント

  • λ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する   期間ごとの更新、通算で上限5年まで
  • λ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • λ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力(N4レベル)を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • λ 家族の帯同:基本的に認めない
  • λ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

  • λ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新で上限はありません。
  • λ 技能水準:試験等で確認
  • λ 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • λ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • λ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
  • λ 働いた期間は永住権の就労期間の要件に含めることが出来ます。

特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。

※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

2024年3月29日、政府は人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました。4月から受け入れに向けて特定技能を取得するための試験準備などが進められています。

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