特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。

特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。

特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

○ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 etc…

(2)受入れ機関自体が適切であること

○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこ

〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…

(3)外国人を支援する体制があること

(4)外国人を支援する計画が適切であること

2 受入れ機関の義務

(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること

(2)外国人への支援を適切に実施すること

(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等について,地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う(12ページ)。

3 1号特定技能外国人支援計画の作成

4 分野別協議会について

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は,特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。

協議会は,分野所管省庁,受入れ機関,業界団体その他関係省庁で構成され,各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう,制度や情報の周知,法令順守の啓発のほか,地域ごとの人手不足の状況を把握し,必要な対応を行います。

協議会への加入手続の詳細は,各分野所管省庁のホームページを御覧ください。

5 届出について

受入れ機関・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合,指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても,指導や登録の取消しの対象となります。

(1)受入れ機関の届出

○ 随時の届出

・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更,終了,新たな契約の締結に関する届出

・支援計画の変更に係る届出

・特定技能外国人の受入れ困難時の届出

・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出

・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出ること)

○ 定期の届出

・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出

・支援計画の実施状況に関する届出

(2)登録支援機関の届出

○ 随時の届出

・登録の申請事項の変更の届出

・支援業務の休廃止又は再開の届出

○ 定期の届出

・支援業務の実施状況等に関する届出

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