登録支援機関は、本来特定技能外国人のサポートを目的とした制度ですが、外国人材を受け入れるにあたって必然的に発生するサポート業務の多くを「登録支援機関」に委ねることができるため、受け入れ企業側をサポートできる制度とも言えます。
自社で支援計画を実施するには、以下の基準を満たす必要があります。準備のための時間や人的コストがかかり、理解が不十分のまま行うと法令違反のリスクもあるため、体制を整えて支援を継続できる企業以外は登録支援機関への委託がおすすめです。
- ① 外国人労働者の雇用実績
過去2年以内に中長期在留者(外国人労働者)の雇用、管理を適正に行った実績があること
- ② 支援責任者・支援担当者の任命(兼任可)
過去2年以内に外国人労働者の生活相談業務に従事した(社員事業所ごとに1名以上。)を任命していること
③外国人の支援体制が適切
外国人が理解できる言語で支援できる体制が整っていること(通訳の委託でも問題ありません)
④書類の作成・管理が適切
⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了後も1年以上保管すること
⑤外国人の支援計画が適切
支援義務を適切に果たせる計画を立て、支援を怠らないこと
⑥機関自体が適切
5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
お気軽にお問合せ下さい
SUNNY SIDE(サニーサイド)行政書士事務所
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日
〒652-0843 兵庫県神戸市兵庫区船大工町2-1 高田屋久菱ビル1階
TEL 078-585-6261
受付:10時~19時、土日祝は10時~17時 休業日:水曜日